民事信託(家族信託)
平成19年9月に改正された新たな信託法によって、相続や遺言に代わるものとして、あるいは成年後見制度を補うものとして家族のために活用できる民事信託 が整備されました。家族の生活を支援したり財産を承継していくために、信託として家族への思いをかたちにして活用される方が増えてきています。
民事信託とは
信託というと多くの方は金融資産を信託銀行に預けて運用する投資信託を連想されるかもしれませんが、こちらは商事信託といって営業的な要素があるのに対して平成19年に改正された新しい信託としての民事信託は福祉的な面で活用できたり、他にも資産承継や社会貢献的なものにも活用できますが、非営業的である点で商事信託とは趣旨が異なります。
信託とは、端的にいうと文字通り信じて財産を託すということになりますが、つまり信頼できる人に財産の名義を移して、その財産の管理や運用また処分を託すことを言います。そして信託を設定する人を委託者、その事務処理を託された人を受託者、その信託によって利益を受ける人を受益者といい、基本的にはこの三者間での法律行為になります。
信託の主な役割として財産の管理があります。そこでたとえば成年後見制度では財産の管理はあっても、その財産を家族のために活用することはできないのに対し信託ではあらかじめ設定しておけば信託の目的に沿ってそれが可能であり、また遺言書において土地や建物の不動産を代々に承継させることを遺言書に残す必要や事業承継においては議決権行使の面において他相続人等に妨害されることなく、円滑に承継できるよう信託の設定をすることも可能です。
かといって信託なら何でも思い通りというわけでもなく、信託業法による受託者の制限があったり課税の問題もありますので委託者の思いを上手に設計するため税理士等の各専門家の協力も必要になってきます。
民事信託の特徴と形態
信託を設定する上でまず最初に検討しなければならないことは、委託者名義の財産が受託者に移転するということです。信託財産が不動産であれば登記の目的は所有権移転および信託となり、所有権は受託者名義になります。このように形式上とは言われていますが所有権は移転し委託者の所有権はなくなります。かといって完全に受託者が所有権を得るわけではなく、つまり受託者の固有財産にはならないと一般的には言われています。
信託の設定行為には信託法上、信託契約、遺言信託と自己信託の3つの形態があります。まず信託の契約は委託者と受託者との契約の締結によって設定されますが、その契約方法は特別に定められているわけではありません。つまり、当事者間で契約を締結すればよく公正証書でないといけないというわけではありません。ただ実務上は公正証書によることがほとんどだと思われます。
信託契約の活用例としては福祉型として高齢者や障害者のための遺言代用信託や任意後見契約や死後事務委任契約との併用などがあり、また会社の株式を信託財産として設定する事業承継や空き家問題に対処すべくまちづくりのための信託など、最近ではペットのための家族信託まで様々な利用方法があります。
次に遺言信託についてですが、遺言代用信託は委託者が生前に契約によって開始するのに対して、遺言信託は民法の定められている遺言同様、委託者の死亡によって開始されます。信託法には遺言の方式は定められていませんので設定の方式は民法の方式によることとされています。
この遺言信託の活用ですが、例えば負担付遺贈を遺言でする場合、負担付遺贈とは、たとえば受遺者に対して内縁の妻の面倒を見てくれたら土地と建物を遺贈しますということがありますが、受遺者が義務を履行せずに途中から面倒を見なくなったなどの問題が生じたりします。そこを補うものとして遺言信託を活用しようとするものです。つまり、信託法では受益者を保護するため様々な規律が定められており信託監督人や受益者代理人による受益者保護を図ることができます。
最後に自己信託についてですが、委託者が自分自身を受託者とし自己の財産を他人のために管理したり処分することを意思表示することによって設定します。信託宣言ともいいます。内容によっては自己を受益者とする場合もあります。この場合の自己信託は委託者兼受託者が同一人であるため、場合によっては債権者から逃れるためや強制執行の免脱行為をしたりして利用されるのではないかといったことが問題になり、新しい信託法の施行から一年後に制度化されました。
そもそも自己信託は委託者の単独行為によるため、自己信託の設定においてもまずは自己信託としての法定要件をきちんと満たすことが必要です。その上で債権者がいれば詐害の目的がないか、委託者が当初受益者である場合に専ら自己の利益だけの目的になっていないか等が判断されることになります。
そして具体的な活用方法として、たとえば老齢の親が障害を抱えた子をもつ場合にいわゆる親なき後問題として信託を検討する上で、第三者として受託者に適当な者がおらず金融資産も厳しい状況である理由などでの活用が考えられます。この場合には後継の受託者には社会福祉法人を盛り込む内容の信託条項を設定するなどの工夫が必要になってきたりします。
遺言代用信託の特徴
平成19年施行された新しい信託法で法律上明文化された規定として、遺言代用信託についての信託法90条があります。遺言代用信託は、遺言信託が遺言と同様に委託者あるいは遺言者の死亡によって効力が発生するのに対し、遺言代用信託は信託法で規定されている3つの類型のうち信託契約にあたり、委託者が生前に受託者と契約をすることによって効力が生じます。
信託法90条1項には受益者となるべき者についての定めがあり、受益者となるべき者あるいは受益者が現実に利益を得るのは委託者の死亡時以降と定められていますが、この規定も任意規定ですので、たとえば、委託者が不動産賃貸物件を信託財産として委託者の生存中は自己が受益者となって賃料利益を得、委託者死亡後には委託者の配偶者や子を第2次受益者と定めることも可能です。
そして遺言代用信託は遺言や死因贈与と類似の機能を有していると言われますが、遺言書を作成する場合には遺言執行者による手続きや自筆証書遺言ですと検認を要したり、あるいは遺産分割協議が難航したりスムーズな承継がいかなかったりします。遺言代用信託は契約によってするため遺言執行手続きや遺産分割協議を経る必要がなく、委託者が望まない方向に財産が承継されたりする心配もなく確実に希望した承継者に移転できるという違いがあります。
また遺言代用信託は民法に規定されている死因贈与契約に類似した機能もあり、死因贈与は遺贈に関する規定が準用されていますので遺言の撤回による自由から贈与者の側からの契約を取り消したりできます。その点、信託法では委託者が信託内容を変更したり追加することができますが、その際原則的に受益者の同意が求められるのに対し遺言代用信託が規定されている信託法90条1項には、別段の定めをしない限りは委託者は受益者を変更できる権利が規定されています。
これらの点でも民法の規定では実現できなかったことが新しい信託によって可能な部分があるといえます。そして遺言代用信託の利点として委託者の生存中に受託者の管理能力等を確認できますので、たとえば企業のオーナーが万が一のときに備え、自社株を信託財産にして長男等の希望する後継者を受託者にして、当初受益者を委託者であるオーナーにしておけば受益者からの指図権によって受託者を監督できます。遺言に記したい内容を生前の契約によって実現していく類型の信託であるといえます。
総じて、委託者が自己の死亡後における財産の分配までを信託によって実現できるという特徴があります。
注意すべき点としましては、信託税制の問題に対処しなければなりませんので、委託者の生前に受益者に相当の対価を負担させずに利益を取得させると贈与税が課されたりしますので、そのあたりに考慮しながら設定する必要があったりします。国としては租税回避行為に重点を置いていますので、たとえば相続税法9条の3によると過大な税負担を強いられるようになっています。
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