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民泊

平成28年4月1日旅館業法施行令の一部を改正する政令が施行されたことにより簡易宿所としての民泊許可の要件が緩和されました。
その流れを汲んで国をはじめ各自治体においても民泊の規制緩和の議論は進んでいますが、自治体によっては旅館業法の許可を受けないと民泊として営業することはできません。今のところ愛媛県も条例改正の予定はありません

 

しかし、平成28年5月の審議会では民泊のあり方として、家主居住型(ホームステイ型)と家主不在型の類型を設け、営業をする上でのそれぞれの具体的な要件や届出制といった内容が検討されました。つまり、民泊新法として旅館業法とは別の枠組みとして施行されそうです。

 

民泊とは

 住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されました。近年になって民泊という言葉は世間に浸透していますが、この住宅宿泊事業も民泊の一つです。

 

民泊として合法的なものとして、@旅館業法上の簡易宿所営業、A国家戦略特別区域法第13条における旅館業法の特例、Bそして、この住宅宿泊事業法の三つが該当します。

 

そもそも、民泊という言葉自体は法文上になく、厚生労働省における第49回規制改革会議ヒアリング資料の中で、「民泊サービスとは、自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するもの。」と記されています。言葉通りに読みますと、民家に宿泊することとなり、英訳するとホームステイといったところでしょうか。

 

民泊と似たようなものとして従来からある民宿は、一般の民家が副業として部屋の遊休部分を観光旅行者に提供する宿泊施設として、地場の産物による家庭料理を提供するものです。

 

近年はグリーン・ツーリズム(農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動)の高まりのなか、農山漁村地域の活性化のための農家民宿がありますが、民家のオーナーは民家で旅行者をお迎えし食事を提供し宿泊させて宿泊料を受けるということから、旅館業法における簡易宿所営業の許可が必要ということになります。

 

元々、農家民宿は農林漁業者が営業することを条件に、客室最低床面積の要件が緩和されていたりしていましたが、2016年4月からは、農林漁業者以外でも自宅の一部を活用して農林漁業体験民宿業を営む場合についても、簡易宿所の客室面積基準が適用除外となりました。

 

そのほかにも、平成29年に開催されたえひめ国体においてイベント民泊と呼ばれるものもありました。こちらは、年1回2,3日程度のイベント開催時に宿泊施設の不足が見込まれることにより、自治体の要請により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の適用がないものとして取り扱われています。

参照

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000171350.pdf

住宅宿泊事業法を見る前に、旅館業法の簡易宿所営業の説明をさせていただきます。

 

旅館業法とは

 旅館業法は昭和23年に制定された法律で、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とされています。

 

旅館業法の定義は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とあり、「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に家具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などを含み、「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用すること、また、「営業」とは、社会性をもって継続反復されているものとされるとあります。

 

ですので、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けませんし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。そして、友人や知人を毎週のように泊めたからといって、社会性があるとはいえませんので旅館業法の適用はありません。

 

次に、旅館業が貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことにより判断されます。ですので、ウィークリーマンションやマンスリーマンションは不動産営業上の賃貸借契約を結ばないと旅館業法の許可が必要になります。

参照http://www.mlit.go.jp/common/001113521.pdf

 

旅館業3つの形態

  1. 旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。平成30年6月15日改正で、旅館営業とホテル営業がそれぞれの形態で構造設備に基準が設けられていましたが、旅館・ホテル営業として統合されました。

     

  2. 簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。民宿、ペンション、山小屋、カプセルホテル、ユースホステルなど。

     

  3. 下宿営業 施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。

     

はじめに申しあげておきますと、旅館業法(法律)という全体としての基本的なルールが定められ、旅館業法施行令(政令)や旅館業法施行規則(省令)において設備構造基準といった細かい約束事が決められ、そして、各自治体の旅館業法施行条例(条例)において運営基準が定められています。

 

たとえば旅館業法第4条において、「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置は条例で定める」とありますように、法令が条例に委任しています。また、法令で明文化されていないことを各自治体で上乗せ条例によって制限することは可能ですので、各自治体の窓口から確認していくことが重要になります。

 

旅館業の許可は不特定多数の人が入れ替わり利用する施設ですから、感染症予防の観点から公衆衛生面を考えますと、所轄は厚生労働省で保健所になります。

 

旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があり、旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならなく、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならないとされています。

 

簡易宿所営業の許可

基本的には以下の書類を保健所に提出し検査を受けることによって許可になります。

l  営業許可申請書

l  営業施設の構造設備の概要を記載した書類及び図面

l  申請手数料¥22,000

l  旅館業法第3条第2項各号に規定された事項に該当しない者であることの疎明書

l  法人の場合は定款又は寄付行為の写し

l  営業施設付近150メートル以内の見取図

l  建築確認証の写し及び旅館業営業施設完成届出書

l  消防法令適合通知書

 

そこで、対象とする物件ごとに許可が可能か否かの事前相談及び事前調査が重要になってきます。行政書士が依頼を受けた場合には、まず調査の必要性を依頼者に説明して調査費を許可申請とは別に考えていただくのが一般的です。調査段階で計画を断念せざるを得ない場合も生じるからです。その調査の要は、建築基準法関連と消防法になります。

  1. 建築基準法等の確認 建築基準法にはて建物の用途が定められており、都市計画法にはどの建物がどの地域に建てられるか否かを決めた用途地域が定められています。簡易宿所の用途は「ホテル又は旅館」に分類され、第1種住居地域から準工業地域まで(田園住居地域を除く)建築することができます。そして、簡易宿所として提供しようとする部分の面積が100uを超えると用途変更確認申請が必要となります。この点に関しては現在、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し等が行われています。

     

参照

http://www.mlit.go.jp/common/001223938.pdf

 

また、建築した時点では建築基準法に適合していても、その後、法改正があり現在の基準に適合していない既存不適格建築物は、現在の基準に適合するよう改修等が必要となる場合もあります。例えば、昭和56年6月1日以降の耐震基準の改正などです。これらの内容を確認する上で、建物建築時の図面や検査済証が必要となります。そもそも建物の検査済証がない場合には、復元図面の作成することとなり、既存建築物を建築する際のものと同じ建築図面を作成するには相当な労力と費用がかかってきます。

 

続く。。。今しばらくお待ちください

 

 

  当事務所報酬 その他費用
簡易宿所営業許可申請調査費 32,400円  
簡易宿所営業許可申請 43,200円 申請手数料22,000円

特殊車両通行許可申請・道路占用使用許可申請

道路法に基づく一般制限値(幅:2.5m 長さ:12.0m 高さ3.8m 総重量20t等)を超える特殊車両(クレーン車、トレーラ、海上コンテナ等)を道路で通行させるには、道路管理者の許可が必要になります。無許可での通行はもとより、許可を得ての条件違反の場合でも罰則の対象になります。

 

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