法人格の取得から、介護事業所の立ち上げ、運営までサポートいたします。
建設業等の異業種からのサービス付き高齢者向け住宅のご検討をされている方のご相談も承ります。
平成29年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金申請の募集が平成29年5月29日から開始されました。
サービス付き高齢者向け住宅
概要
平成13年に高齢者の居住の安定確保に関する法律が施行されて以来、幾度かの改正がなされて平成23年10月にサービス付高齢者向け住宅の登録制度がスタートしました。この改正前には高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の3つのカテゴリーがありましたが、利用者等からわかりづらい等の問題からサービス付き高齢者向け住宅に一本化し、また政策の面でも住まいについての国土交通省と介護についての厚生労働省の思惑のズレがあったりとの問題もあり、施策も国土交通省と厚生労働省の共管となりました。
そもそも国がこのサービス付き高齢者向け住宅の建設に補助金を出して後押しする背景には、近年の高齢化率もさることながら一人暮らしや高齢者夫婦の増加もあり、高齢者における消費トラブルなど様々な問題に対応すべく、そして従来からある要介護者を対象とした特別養護老人ホームは入居待機者が多く、また有料老人ホームなどは低所得者には利用しづらいことなどがあげられていました。無論最近では有料老人ホームの多くはあわせてサービス付き高齢者向け住宅の登録をする事業所が増えています。
その内容
サービス付き高齢者向け住宅に登録するためにはハード面とサービス面における基準をクリアしておく必要があります。まずハード面、つまり建築物に関する基準です。利用者が専用部分として使用する居室については原則25平方メートル以上としなければなりません。そこで、洗面とトイレは各居室に設けなければなりませんが、台所、浴室、収納に関しては共用使用にすることができ、これらを共用にした場合は共用しようするのに十分なスペース(計算式はありますが)が確保できれば各居室を原則25平方メートル未満18平方メートル以上とすることができます。
次に重要なものがバリアフリーに関する基準です。このあたりのことは建築に携わっている方はもちろん、それ以外の方もイメージはしやすいと思います。車椅子の使用を想定した場合の廊下幅や居室や浴室の出入り口の幅や浴室の面積、階段の寸法や各所に設置する手すり、あるいはエレベーターの設置などといった基準を満たす必要があります。また、この基準は都道府県によって独自に定めている場合がありますのでそちらの確認もあわせて行います。
続いてサービス面についてですが、少なくとも入居者の状況確認といった安否確認と生活上の悩み等に対しての相談援助の2つを行わなければなりません。やや漠然とした感はありますが、それゆえにこのサービス面をいかに事業主が入居者に対して行なっていくかが重要な課題になると思われます。安否確認方法は日中、たとえば9時から17時の間は常駐の担当者を配置しなければいけませんし、それ以外の夜間を通した時間帯は別に人員を置くか緊急通報装置を各居室に設けることによって備えておく必要があります。
生活相談サービスは事業主体によってサービス内容は多少変わるかもしれませんが、多くは併設する事業所は介護事業所ですので看護師や介護支援専門員といった方が相談援助をすることになるかと思われます。ただ、介護事業所に従事している時間帯に手が空いているからといった掛け持ちは認められていませんので注意が必要ですので、計画的に人員配置を工夫する必要があります。
参考例
申請例 |
当事務所報酬 |
その他費用 |
---|---|---|
サービス付き高齢者住宅登録申請 | 108,000円 | 一級建築士報酬等 |
サービス付き高齢者住宅補助金申請 | 54,000円 | |
訪問介護指定申請 | 129,600円 | |
通所介護指定申請 | 162,000円 |
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